MyFansでの活動を始めたばかりの頃は、税金のことまで意識が回らないかもしれません。ですが、MyFansで得た収入は他の収入と同じく課税対象であり、金額や働き方によっては確定申告が必要になります。ここでは一般的な制度の考え方を紹介しますが、最終的な判断や具体的な手続きは、税務署や税理士など専門家に確認することをおすすめします。

この記事は制度の一般的な考え方を紹介するもので、個別の税務相談ではありません。金額や状況によって扱いが変わるため、正確な判断は税務署または税理士にご相談ください。

MyFansの収入区分の考え方

MyFansでの活動は、会社に雇われた給与ではなく、クリエイター自身が主体的に行う活動として扱われるのが一般的です。副業として行っている場合は「雑所得」、継続的・本格的に行っている場合は「事業所得」として扱われることが多いとされています。どちらに区分されるかによって申告の方法が変わるため、迷う場合は税理士に相談するのが確実です。

副業の場合は「20万円ルール」が目安

会社員などの給与所得者が副業でMyFans収入を得ている場合、その所得(収入から経費を引いた金額)が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要になるとされています。これは「収入」ではなく「所得」の金額である点に注意が必要です。手数料や経費を差し引いた後の金額で判断するため、収入額だけを見て判断しないようにしましょう。

副業か専業かで確定申告の要否を判断するフローチャート MyFans収入がある 会社員などの副業 所得が年20万円超で申告 専業・本格的な活動 所得が年48万円超で申告 迷う場合や金額の判断が難しい場合は、 税務署や税理士に確認するのが確実です
金額はあくまで一般的な目安です。正確な判断は税務署・税理士にご確認ください

専業の場合は「48万円ルール」が目安

会社に所属せずMyFans活動を専業で行っている場合は、基礎控除の範囲内かどうかが1つの目安になります。所得が年間48万円を超えると、原則として確定申告が必要になるとされています。専業の場合は収入の規模も大きくなりやすいため、早い段階で会計ソフトの利用や税理士への相談を検討しておくと、後々の手続きがスムーズになります。

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経費にできる可能性があるものの例

確定申告では、収入から必要経費を差し引いた金額に対して税金が計算されます。撮影用の衣装や小物、照明機材、通信費、活動のための家賃・光熱費の一部などは、活動との関連性が説明できれば経費として認められる可能性があります。何が経費にできるかは個々の状況によって判断が分かれるため、レシートや領収書はこまめに保管しておく習慣をつけておくと安心です。

確定申告をすると活動が周囲に知られてしまう?

確定申告をすることで、MyFansでの活動内容そのものが税務署から家族や職場に伝わることはありません。税務署には守秘義務があり、申告内容が本人の同意なく第三者に開示されることは基本的にないとされています。ただし、副業の所得によって住民税額が変わり、給与から天引きされる住民税の金額の変化から会社に副業を推測されるケースはあります。これを避けたい場合、確定申告書には「住民税を自分で納付(普通徴収)」を選べる欄があるので、そこにチェックを入れておくと、給与天引き以外の方法で納税でき、会社を経由した推測を避けやすくなります。

収入や活動の記録はこまめに残しておく

確定申告の時期になって慌てないためにも、日頃から収入の入金記録や経費の支出記録を残しておくことが大切です。スプレッドシートで月ごとの収支を簡単にまとめておくだけでも、申告時の作業が大きく減ります。記録をつける習慣は、税務対応だけでなく、自分の活動を客観的に振り返る材料にもなります。

まとめ

MyFansの収入は、副業なら所得20万円、専業なら所得48万円が確定申告の目安とされています。日頃から収入と経費の記録を残しておき、判断に迷う場合は税務署や税理士に相談するのが安心です。制度は変更されることもあるため、最新の情報は国税庁の案内などで確認することをおすすめします。